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Q&A

ギャンブルによる借金でも個人再生ができますか?

  • 文責:弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年9月11日

1 個人再生において借入れの経緯は直接の問題にならない

ギャンブルによってできてしまった借金は、自己破産の申立てをしても免責されない可能性があります。

それは、法律上免責不許可事由というものが定められているからであり、ギャンブルによる借入れはこれに該当してしまうためです。

実際には、裁量免責という制度により、よほど悪質なものでなければギャンブルによる借金でも自己破産できる(免責を受けられる)ことも少なくないですが、免責不許可になってしまう可能性があるということには変わりありません。

この点、個人再生は、自己破産とは異なり、免責不許可事由のようなものが定められていないため、借入れの原因がギャンブルだったとしてもそれ自体を問題とされることはありません。

ですので、ギャンブルによってできてしまった借金を債務整理する場合には、個人再生が有力な選択肢となってきます。

2 ギャンブル行為をやめる必要はある

ギャンブルによってできた借金でも個人再生はできますが、だからといってギャンブルを継続してよいというわけではありません。

万が一、弁護士に依頼した後でギャンブルをしてしまった場合、ギャンブルに費やした金額は自らの財産をみすみす減らす行為ということで、少なくとも清算価値(個人再生後の弁済額の計算に用いる金額のこと)に加算する扱いを受けることになります。

また、ギャンブル依存から脱却できていないとなると、また同じような借入れを繰り返してしまうのではないか、返済していくことができないのではないか、という疑問を持たれても仕方がありません。

返済の見込みがないと判断されてしまえば、個人再生は認可されないことになってしまいます。

3 結論

ギャンブルが原因の借金であっても個人再生はすることができます。

むしろ、ギャンブルが原因なのであればまず個人再生を検討するべきです。

しかし、個人再生をする以上、それ以後ギャンブルは行わないようにする必要がありますので、その点の誤解がないように注意が必要です。

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