お役立ち情報
住宅ローンの巻き戻しとは
1 個人再生で住宅ローンが残っている自宅を守る方法について
個人再生手続きには、一定の要件を満たす場合に、住宅ローンが残っているご自宅を残すことができる制度(住宅資金特別条項)があります。
住宅ローンの巻き戻しは、住宅ローンを滞納し、住宅ローン会社(銀行など)の保証会社による代位弁済がなされて一括返済を求められてしまった後であっても、住宅資金特別条項を利用できるようにする制度の一般的な呼称です。
個人再生の申立ての際に、代位弁済を一旦なかったことにするとともに、元の住宅ローン会社に対し住宅ローンを支払う状態に戻す手続きです。
もっとも、住宅ローンの巻き戻しをするためには、法律上も事実上も、かなり厳格な条件を満たすことが要求されます。
以下、住宅ローンの巻き戻しをするための条件について詳しく説明します。
2 前提として住宅資金特別条項が利用できる状態であること
個人再生は裁判所を介した債務整理の手法であり、債務の総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年間で分割して返済できるようにするという手続きです。
住宅資金特別条項は、住宅ローンが残っているご自宅がある場合、住宅ローンは従前どおり支払い続け、他の債務を減額することで、ご自宅に設定された抵当権を実行されずに済むというというものです。
住宅ローンの巻き戻しは、保証会社による代位弁済をなかったことにしたうえで、住宅資金特別条項を利用するというものです。
そのため、そもそも住宅資金特別条項を利用できる条件を満たしていなければ、住宅ローンの巻き戻しはできません。
住宅資金特別条項を利用するための主な条件として、債務者の方がご自宅の所有者であることや、住宅ローン以外の抵当権がご自宅に設定されていないことが挙げられます。
また、再生計画認可後には、減額後の債務の返済に加えて、住宅ローンを支払い続けられる資力がなければいけません。
住宅ローンを一定期間滞納し、代位弁済がなされているという家計状況にある場合、収支を大幅に見直さなければならないこともあります。
3 住宅ローンの代位弁済から6か月以内に個人再生申立てをする
さらに、住宅ローンの巻き戻しをするためには、住宅ローンの代位弁済がなされてから6か月以内に個人再生の申立てをすることが求められます。
注意が必要なのは、代位弁済通知が届いた日からではなく、あくまでも代位弁済が行われた日(多くの場合、代位弁済通知書に記載されています)から6か月以内に個人再生の申立てが必要であるという点です。
個人再生の申立ての準備には時間を要することも多いので、通知書面等から、申立期限をしっかりと確認しておき、慎重に準備を進める必要があります。
住宅資金特別条項を利用できない場合 個人再生をするといつから支払いが開始するのか